一般社団法人 フルーツスタイリングアカデミー 会則
フルーツスタイリングアカデミー会則 PDF
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会員一覧表 PDF
第1条【名称】
当法人は、名称を一般社団法人フルーツスタイリングアカデミーと称する。
第2条【事務所】
当法人の事務所は、宮城県仙台市青葉区立町23-11高速ビル2Fに置く。
第3条【目的】
当法人は、フルーツカッティング技術指導と資格認定等を行い、世界先進国で最下位である日本のフルーツ消費量の底上げに繋げ、衰退しつつある果樹栽培の活性化や、フルーツ摂取による国民の健康増進や食生活の充実に貢献することを目的とする。
第4条【事業】
前条の目的に準拠し、次の具体的事業を行なう。
1 フルーツカッティング技術の指導
2 フルーツカッティング技術者の養成
3 フルーツギフトの販売
4 クライアントまたは企業の人材育成に関わる指導及び相談等、コンサルティング業務
5 フルーツに関連する商品の販売
6 インターネットを活用した商品の販売
7 フルーツに関するイベントや講習会の企画運営
8 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第5条【種別】
当法人の会員は、次の5種類とする。ほかに、名誉会員を設けることができる。
1 フルーツファン会員(無料)
目的に賛同して 入会した個人
2 一般会員
コースレッスン受講生および終了者
3 正会員
ディプロマ取得/講師業として活動する方
4 インストラクター会員
ディプロマ取得/本協会のインストラクターとして活動する方
5 賛助会員
当法人事業を賛助するために入会した法人・団体および個人
なお、賛助会員の企画するイベント時に年間一度(60分以内・フルーツ代実費、交通費会員負担)のみデモンストレーションを無償にて提供する。本会HPに賛助会員名およびHPのリンク先を掲載する。
第6条【入会】
当法人に会員として入会しようとする者は、1 年分の会費を振込み、入会申込書をHPにて入力提出し、理事会の承認を得るものとする。
第7条【会費】
会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
ただし、名誉会員については、会費を納めることを要しない。
また、賛助会員の会費一口以上とする。
1 フルーツファン会員 無料
2 一般会員 年額 6,600円(税込)
3 正会員 年額 13,200円(税込)
4 インストラクター会員 年額 26,400円(税込)
5 賛助会員 一口 年額110,000円(税込)
第8条(会員の権利)
会員は、会員種に応じて、次の権利を有する。
1 フルーツファン会員
ビギナーズレッスン、ワンデーレッスン・イベントに参加が可能となる。
2 一般会員
スキルアップレッスン・季節のレッスンに参加が可能となる。
3 正会員
講師業として一部のレッスンを企画開催できる。当法人の公式名刺を作製・配布できる。
4 インストラクター会員
①法人のHPへプロフィール掲載が可能となる。
②法人の名刺を購入することができる。
③法人のインストラクター指定のエプロンを使用することができる。
④法人のHPにて販売する商品を会員価格で購入ができる。
⑤法人が依頼するイベント・レッスン及びアシスタントとして、仕事の受注、報酬を受けることができる。
⑥法人より新たなデザインやアレンジ・テクニックのレッスンを無料にて受講。ただし、材料費のみ有料。
第9条【会員資格の喪失】
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合、当法人はその会員を退会したものとみなす。みなし退会された資格喪失会員に対しては退会通知を省略できる。
1 自ら退会したとき
2 会員が死亡したとき
3 会費を1年以上滞納したとき
4 法人の名誉を傷つけ、または本会則あるいは会員としての義務に違反したとき
5 法人の活動方針に賛同できない旨を申し出たとき
第10条【退会】
会員は、理由を付して退会届を理事会に提出し、任意に退会することができる。
第11条【拠納金品の不返還】
会員は、退会または会員資格を喪失した場合、既納の金銭および物品の返還を求めることはできない。
第12条【役員】
当法人には次の役員(理事)を置く。
常任理事 5 名以内
代表理事 1 名
なお、必要に応じて顧問・参与・監査を置くことができる。
第13条【役員の選出】
理事は、一般社団法人フルーツスタイリングアカデミー代表理事において指名・選任する。
第14条【役員の職務】
1 理事は、理事会を組織し、会則の定めおよび理事会の議決に基づき、当法人の業務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を総括する。
3 常任理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、または欠席のときは、代表があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
4 監事は、本会の業務および会計の状況を監査する。
第15条【解任】
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
1 心身の故障のため職務を遂行することができないと認められるとき
2 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
第16条【報酬等】
役員はその働きに応じて報酬を得ることができる。その内容については、理事会にて承認を得るものとする。
第17条【理事会】
1 理事会は、毎年1 回以上代表理事が招集し開催する
2 理事会の議長は、代表理事とする
3 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する
4 顧問・監査・参与は、理事会に出席して意見を述べることができる
5 やむを得ない事情により理事会を開催できない場合には、書面による開催に替えることができる
第18条【理事会の承認】
次の事項は、理事会に提出してその承認を受けなければならない。
1 目的、事業等の改定・変更
2 事業計画および収支予算ならびにその変更
3 事業報告および収支決算
4 役員の選任または解任
5 解散
6 その他本会の運営に関する重要事項
第19条【議事録】
理事会の議事については、議事録を作成する。
第20条【経費】
当法人の事業遂行に関する経費は、会費、事業に伴う収入、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
第21条【予算等の承認】
当法人の各年の事業計画およびそれに伴う収支予算は、理事会の承認を得なければならない。
第22条【決算等の承認】
代表理事は、毎事業年度終了後2 ヶ月以内に事業報告書、収支決算書を作成し、理事会の承認を得なければならない。
第23条【事業年度】
事業年度は、毎年6月1日にはじまり5月31日に終わる。
第24条【会則の変更】
会則は、理事会の承認がなければ変更できない。
第25条【準則・細則】
当該会則に定めのない事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別途、準則・細則等を定める。
1 本会則は、令和元年8月20日に制定、施行する。
2 ホームページにアップすることにより公示する。
3 会則の変更ごと、ホームページを速やかに更新する。
フルーツスタイリングアカデミー 会員一覧
特典内容 | 各会員 | 誰でも | フルーツ ファン会員 | 一般会員 | 正会員 | インストラ クター会員 |
---|---|---|---|---|---|---|
年会費(税込) | 0円 | 0円 | 6,600円 | 13,200円 | 26,400円 | |
イベント (パーティ・セミナー) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ビギナーズレッスンⅠ・Ⅱ受講 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
季節のレッスン受講 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
初級・中級・上級コースレッスン受講 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
エプロン購入 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
名刺購入(4,400円) | × | × | × | 〇 | 〇 | |
講師として一部のレッスン企画開催が可能 | × | × | × | 〇 | 〇 | |
フルーツラボ(交流会・勉強会) | × | × | × | 〇 | 〇 | |
弊社アカデミーよりアシスタント報酬 | × | × | × | × | 〇 | |
ギフト販売が可能 | × | × | × | × | 〇 |
一般社団法人 フルーツスタイリングアカデミー 会 則
第1章 総 則
第1条【名称】
当法人は、名称を一般社団法人フルーツスタイリングアカデミーと称する。
第2条【事務所】
当法人の事務所は、宮城県仙台市青葉区立町23-11高速ビル2Fに置く。
第3条【目的】
当法人は、フルーツカッティング技術指導と資格認定等を行い、世界先進国で最下位である日本のフルーツ消費量の底上げに繋げ、衰退しつつある果樹栽培の活性化や、フルーツ摂取による国民の健康増進や食生活の充実に貢献することを目的とする。
第4条【事業】
前条の目的に準拠し、次の具体的事業を行なう。
1 フルーツカッティング技術の指導
2 フルーツカッティング技術者の養成
3 フルーツギフトの販売
4 クライアントまたは企業の人材育成に関わる指導及び相談等、コンサルティング業務
5 フルーツに関連する商品の販売
6 インターネットを活用した商品の販売
7 フルーツに関するイベントや講習会の企画運営
8 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第2章 会 員
第5条【種別】
当法人の会員は、次の5種類とする。ほかに、名誉会員を設けることができる。
1 フルーツファン会員(無料)
目的に賛同して 入会した個人
2 一般会員
コースレッスン受講生および終了者
3 正会員
ディプロマ取得/講師業として活動する方
4 インストラクター会員
ディプロマ取得/本協会のインストラクターとして活動する方
5 賛助会員
当法人事業を賛助するために入会した法人・団体および個人
なお、賛助会員の企画するイベント時に年間一度(60分以内・フルーツ代実費、交通費会員負担)のみデモンストレーションを無償にて提供する。本会HPに賛助会員名およびHPのリンク先を掲載する。
第6条【入会】
当法人に会員として入会しようとする者は、1 年分の会費を振込み、入会申込書をHPにて入力提出し、理事会の承認を得るものとする。
第7条【会費】
会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
ただし、名誉会員については、会費を納めることを要しない。
また、賛助会員の会費一口以上とする。
1 フルーツファン会員 無料
2 一般会員 年額 6,600円(税込)
3 正会員 年額 13,200円(税込)
4 インストラクター会員 年額 26,400円(税込)
5 賛助会員 一口 年額110,000円(税込)
第8条(会員の権利)
会員は、会員種に応じて、次の権利を有する。
1 フルーツファン会員
ビギナーズレッスン、ワンデーレッスン・イベントに参加が可能となる。
2 一般会員
スキルアップレッスン・季節のレッスンに参加が可能となる。
3 正会員
講師業として一部のレッスンを企画開催できる。当法人の公式名刺を作製・配布できる。
4 インストラクター会員
①法人のHPへプロフィール掲載が可能となる。
②法人の名刺を購入することができる。
③法人のインストラクター指定のエプロンを使用することができる。
④法人のHPにて販売する商品を会員価格で購入ができる。
⑤法人が依頼するイベント・レッスン及びアシスタントとして、仕事の受注、報酬を受けることができる。
⑥法人より新たなデザインやアレンジ・テクニックのレッスンを無料にて受講。ただし、材料費のみ有料。
第9条【会員資格の喪失】
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合、当法人はその会員を退会したものとみなす。みなし退会された資格喪失会員に対しては退会通知を省略できる。
1 自ら退会したとき
2 会員が死亡したとき
3 会費を1年以上滞納したとき
4 法人の名誉を傷つけ、または本会則あるいは会員としての義務に違反したとき
5 法人の活動方針に賛同できない旨を申し出たとき
第10条【退会】
会員は、理由を付して退会届を理事会に提出し、任意に退会することができる。
第11条【拠納金品の不返還】
会員は、退会または会員資格を喪失した場合、既納の金銭および物品の返還を求めることはできない。
第3章 役 員
第12条【役員】
当法人には次の役員(理事)を置く。
常任理事 5 名以内
代表理事 1 名
なお、必要に応じて顧問・参与・監査を置くことができる。
第13条【役員の選出】
理事は、一般社団法人フルーツスタイリングアカデミー代表理事において指名・選任する。
第14条【役員の職務】
1 理事は、理事会を組織し、会則の定めおよび理事会の議決に基づき、当法人の業務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を総括する。
3 常任理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、または欠席のときは、代表があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
4 監事は、本会の業務および会計の状況を監査する。
第15条【解任】
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
1 心身の故障のため職務を遂行することができないと認められるとき
2 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
第16条【報酬等】
役員はその働きに応じて報酬を得ることができる。その内容については、理事会にて承認を得るものとする。
第4章 役員会
第17条【理事会】
1 理事会は、毎年1 回以上代表理事が招集し開催する
2 理事会の議長は、代表理事とする
3 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する
4 顧問・監査・参与は、理事会に出席して意見を述べることができる
5 やむを得ない事情により理事会を開催できない場合には、書面による開催に替えることができる
第18条【理事会の承認】
次の事項は、理事会に提出してその承認を受けなければならない。
1 目的、事業等の改定・変更
2 事業計画および収支予算ならびにその変更
3 事業報告および収支決算
4 役員の選任または解任
5 解散
6 その他本会の運営に関する重要事項
第19条【議事録】
理事会の議事については、議事録を作成する。
第5章 会 計
第20条【経費】
当法人の事業遂行に関する経費は、会費、事業に伴う収入、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
第21条【予算等の承認】
当法人の各年の事業計画およびそれに伴う収支予算は、理事会の承認を得なければならない。
第22条【決算等の承認】
代表理事は、毎事業年度終了後2 ヶ月以内に事業報告書、収支決算書を作成し、理事会の承認を得なければならない。
第23条【事業年度】
事業年度は、毎年6月1日にはじまり5月31日に終わる。
第6章 会則の変更および委任
第24条【会則の変更】
会則は、理事会の承認がなければ変更できない。
第25条【準則・細則】
当該会則に定めのない事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別途、準則・細則等を定める。
第7章 附 則
1 本会則は、令和元年8月20日に制定、施行する。
2 ホームページにアップすることにより公示する。
3 会則の変更ごと、ホームページを速やかに更新する。
以上